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住宅のローンの借り換え審査について・・住宅の金融公庫ローンの借り換えを検討しています。
ローン残り27年1900万弱、(35年2160万借りました)主人は実家を手伝っていて、所得は250万、銀行によると、これでは少ないので、実家の所得も申請して一緒に合算してもらえるそうなんですが・・他にローンは、ソーラー(みたいなモノ)を屋根に付けたので、それが50万、オリエントで10年払いの月5600円(夏冬ボーナス払い各1万、残り2年の残金20万程?
)毎月支払っているものの、支払いの遅延が結構、あります・・。
もうひとつ・・。
主人は詳しくは知らないのですが、友人と行った海外旅行でクレジットカードで買い物とキャッシュ20万を借りていて、合計50万程になります。。
その支払いにここ1年ほど、15万位支払っています。
(ちなみに、ポイントが貯まるので、携帯代、生命保険などもカード払い出来るものは、ここから出しています。
)家のローン、クレジット共に支払いの遅延は一度もないのですが、金額が大きいから審査で引っ掛かりはしないのか、どうなんだろう?
と心配です。。
やはり遅延なくとも引っ掛かるのでしょうか?
審査はどうなると思われますか?
※私としては、金利が4%に上がる2年後を待って、カードとソーラーを支払って借金をゼロにしてしまい、それから借り換えを、と思っていたんですが。。
一度、銀行に断られて記録が残ってしまう様な事がもし、あるなら、2年後に申請した方がいいでしょうか?
どんなことでも、アドバイスして頂ければありがたいです。
無知なので、審査に対し、色々と思い違いもしているかも知れませんが、宜しくお願いします。
地元のとある病院では、一部の人が生命保険会社の社員と名乗る人物に入院患者の個人情報を教えているらしい。
これって犯罪じゃないの?
『医療保険』で、
健康体だったら(例えばタバコ吸わないなら)保険料が安くなるものがあれば教えてください。
AIGスターのがんケア「すわナイス割引」みたいなの。
アメリカ等他の国のものでもよいです。
※『生命保険』じゃなくて、医療保険なので、その点ご留意お願い申し上げます。
http://q.hatena.ne.jp/1133429969
生命保険・医療保険に関して詳しい方にお聞きしたいのですが、「てんかん」と診断されたのですが、新規保険加入は出来ますか?
5年前に一時意識喪失で倒れ、5日間程入院しました。
そのとき「てんかん」と診断されました。
今まで投薬治療を行ってきましたが、その後の5年間は意識喪失と言った症状はありません。
先日、入院から5年が経過したので脳波検査を受けましたが、今回の検査で脳波に異常はありませんでした。
現在も投薬はありますが、一日の投薬数も減りました。
現在第一生命で保険加入しておりますが、ちょうど10年目で保険料切り替えにあたり、もう一度現在の状況にあった保険に変更したいと思っています。
そこで、「てんかん」と診断された者でも新規保険加入は可能でしょうか?
(保険会社の変更)それとも、第一生命で現状のプランで更新した方が良いのでしょうか?
*第一生命の担当者に保険プランの変更は出来ないと言われました。
**アフラックの方に現保険プランを見て頂いたのですが、早めに変更した方がいいと勧められました。
これまで軽い気持ちで保険を考えておりましたが、今やっと真剣に悩んでいます。
どなたか良いアドバイスを頂けます様、なにとぞ宜しくお願い致します。
36歳 男 未婚 会社員
自己破産についてお聞きします。
自己破産した元夫の弁護士から通知書が来ました。
その中に「公正証書の作成の委任等、貴殿との間の一切の委任契約を本書を持って解除します」とありました。
その事で公正証書に記載さていることは一切無効になるのでしょうか?公正証書記載で今支払っていもらっている子供の養育費と慰謝料学資保険、生命保険料があります。
通知書の中の「貴殿」が質問者で、質問者は破産していないとするとよく意味が通じない部分もあるのですが、自己破産して免責許可決定を受けてもすべての債務が免除されるわけではありません。
253条の4号に該当すれば認められません。
免責許可がどうなっているか管轄の裁判所に問い合わせてみてください。
(免責許可の決定の効力等) 第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。
ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
一 租税等の請求権 二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権 三 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。
) 四 次に掲げる義務に係る請求権イ 民法第七百五十二条 の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務ロ 民法第七百六十条 の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務ハ 民法第七百六十六条 (同法第七百四十九条 、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。
)の規定による子の監護に関する義務ニ 民法第八百七十七条 から第八百八十条 までの規定による扶養の義務ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの五 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権 六 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。
) 七 罰金等の請求権 2 免責許可の決定は、破産債権者が破産者の保証人その他破産者と共に債務を負担する者に対して有する権利及び破産者以外の者が破産債権者のために供した担保に影響を及ぼさない。
3 免責許可の決定が確定した場合において、破産債権者表があるときは、裁判所書記官は、これに免責許可の決定が確定した旨を記載しなければならない。
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